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美容クリニックのカード決済導入

美容クリニックのカード決済導入

美容クリニックのカード決済導入について
なぜ海外決済だと役務業種の決済が可能なの?
 

美容クリニックのカード決済導入について

 
上記業種は『特定継続的役務』(とくていけいぞくてきえきむ)の対象となっております。
 
特定継続的役務の定義は特定商法取引法第41条第2項で次のように規定されています。
 
1. 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
2. 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの この「特定継続的役務」は、美しくなる(「身体の美化」)、英語が上達する(「知識若しくは技能の向上」)といった役務サービスの提供を受ける者の目的(「心身又は身上に関する目的」)を達成するために、一定期間、継続的に役務提供を受ける必要があるものを指します。
逆に、理髪、マッサージ等の基本的に一回の役務提供で完結し、継続的に役務提供を受ける必要がない役務は該当しません。
 
 
規制対象となる「特定継続的役務提供」について 政令で定める下記の「特定継続的役務」を一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取り提供(役務提供を受ける権利の販売も含む。)するものが規制対象となります。
「対価」については、入学金(入会金)・受講料・教材費・施設利用費、関連商品の販売等、契約金の総額が五万円を超えていると対象になります。
 
分かりやすく述べると、いわゆるエステサロン・脱毛サロン・美容クリニックにおいての『期間が1ヶ月を超えるもの』『いずれも5万円を超えるもの』においては、法律上規制されているということなのです。
 
 

 
 

なぜ海外決済だと役務業種の決済が可能なの?

 
上記のような背景があり、国内のカード決済代行会社はこの対象業種において審査が通らなかったり、非常に後ろ向きな対応がほとんどです。
 
しかし、なぜ弊社がこの対象業種のカード決済が可能になるのか?
 
海外のカードブランドと弊社のようなカード決済代行が契約をすることで、国内のカード決済代行会社では不可能であった役務業種のカード決済が可能になりました。
 
また同じカードブランドでも海外の考え方と日本国内の考え方が多少違う部分もあるからでしょう。
 
支払い方法なども豊富です。(別記事参照
 
大きく違うのが、海外を経由する決済になるので、『海外旅行に行った際に利用したカード明細の請求書名』に特徴があります。
 
カードの支払通知が毎月1回来た際に、明細書を見てどこで使ったかは明細書内の請求書名を見れば分かりますよね?
 
国内決済の場合はこのような表記になります。
 
一方、海外決済の場合は決済を経由してしまうので、海外で利用したような請求書名になります。
 
大きく違う部分はこの部分のみです。(別記事参照
 
詳しくはご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。